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研修権、教員の権利と義務は夏休みにこそ試される

7月に入ってもう4日になります。

つくば大会までいよいよ秒読み段階。

この応援ブログも日替わり更新を目指します。

高生研のICT分野での仕事を担っているので、その方面で書きたいこともあるのですが、

ここは、時期的な話題で

ずばり、研修権です。

教員の権利でもあり義務でもある研修。

各都道府県でその扱いや位置づけはどのようなものなのでしょうか?

「◎◎◎研修」と銘打っていないもの以外、また教委が主催する研修以外には認められないという所もあるのでしょうか。三重県について言えば、基本、県教育委員会が主催、あるいは後援する研修は出張扱い。それ以外は自主研修になります。現実的には後者の研修は週末を利用して催されることが多く、勤務には特に問題なく参加できます。

しかし、夏休みは違います。管制研修はもちろん、民間教育団体の大会もいくらか平日に絡んだ日程になってきます。そうなると「校務優先」となり、「研修権など認められたものではない。」ということになるのでしょうか。

県内の公立高校の中でもそれらには若干の差があるようにも思えます。また、私立などについては、学校の方針として夏の民教連関係団体の全国大会参加は出張扱い(参加を奨励している)になるところもあれば、まったく認められない学校もあるように聞きます。

それでも、

教師の研修権は認められていることです。使えるところには行使すべきでしょう。

幸い三重県の公立高校では、それなりの手続きさえすれば夏休み中の研修権は行使できます。

民間教育研究団体がどんどんやせ細っていく中、「ここにこそ本来の研修がある!」と誰かが伝えていかないと、いつしか研修が義務でしかなくなる様な気がしてなりません。

さあ、高生研全国大会2014つくば大会を、となりの机の同僚に案内して下さい。

「こんなのあるんだけど。」とリーフレットをさりげなく手渡し(リーフレットはこのHPからすぐダウンロードできます。)。

そこで一言、「研修は権利でもあるんだよね~!」。

これも実践ではないでしょうか。

アンドウ@みえ

 

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